割増賃金の計算方法は合っていますか?
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時々、新しいお客様の給与計算を見てドキッとさせられることがあります。
労働時間の計算や割増賃金の計算方法が間違っていて、法律に従って計算するととんでもない額になってしまうことがあるのです。
例えば、月給20万円で割増賃金単価が1,000円という例があったとします。
もし完全週休2日、1日8時間労働の会社であれば(365日−104日)÷12ヶ月×8時間=174時間が月平均の所定労働時間ですので、時間単価は20万円÷174時間=1,149.43円。
割り増し単価は1.25倍ですので、1,436.8円になります。
つまり、この会社は割り増し単価が1時間あたり436.8円低いことになります。
例え従業員が合意していたとしても監督署は許してくれませんし、もし労使トラブルが起きたときは、会社にとって不利な材料になることは間違いありません。
給与計算といえど馬鹿にできないのです。
給与計算ソフトは一度設定を行えば後はルーチンワークですし、タイムカード連動であれば、ほぼ自動的に給与が計算されるため非常に便利です。
しかし、便利であることと正しいことは別物です。実際に間違った計算をされている会社の殆どが、会計ソフトや給与ソフトを使っておられます。
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どんな給与計算ソフトが良いのか?
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給与計算ソフトはフリーソフトから数十万円するものまで様々ですが、見栄えの良い給与明細書を作るだけであれば数千円から2万円程度のもので十分です。
勿論、それなりに機能は制限されますし、大企業での使用には耐えられないと思いますが、従業員が50人程度またはそれ以下の会社で給与体系が複雑なものでなければ、低価格のもので十分ですし、むしろ高機能のソフトは入力する項目が多くて逆に使い勝手が悪かったり、年間の保守契約料も高額になるため、デメリットの方が大きいように思います。
但し多くのメーカーは会計ソフトと連動した給与計算ソフトを用意していますので、会計業務が煩雑であれば同メーカーのもの、そうでなければ安価なものといった選択をされてはいかがでしょうか? |
アウトソーシングのメリット
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アウトソーシングは毎月出費があるため割高のように思えますが、給与計算に係る人件費や時間コスト、消耗品、給与ソフトの年間保守契約料を考えると、決して大きな負担ではありません。
<その他のメリット>
@労働・社会保険の法改正に迅速に対応できます。
A割増賃金の計算など、正確な給与計算ができます。
B労働保険料の年度更新や社会保険の定時決定、年末調整などの事務をスムーズに行う
ことができます。
C労働者名簿、賃金台帳など法定帳簿を作成します。
D毎月発行しております事務所ニュース(労務に関する法改正情報やお役立ち情報が満
載です)をお届けします。
E労働・社会保険手続もアウトソーシングできます。(別途料金または顧問契約料をご 相談の上、通常の契約料より安価な設定にて引き受けさせていただきます。) |
竹林社会保険労務士事務所の料金体系 |
弊事務所では、以下の料金体系にて給与計算業務を受けさせていただいています。
@就業員20人以下=一人当たり1,000円/月
A従業員が20人を超える場合=上記@の金額+20人を超える人数×500円/月
※給与体系が複雑で独自の計算式が必要となる場合は、別途追加料金を請求させていただくことがございます。
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リーガルネットワーク
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竹林社会保険労務士事務所は各都道府県で1人の社会保険労務士で構成される「リーガルネットワーク」に参加しています。
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