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その他のQ&A−深夜労働者に対する健康診断−


 当社はグループホームを経営しており、24時間体制です。ですから、毎日深夜労
働に従事する者が出てくるのですが、深夜労働従事者には通常の健康診断とは違う健康
診断を実施しないといけないと聞きました。どのような内容で、どのくらい深夜労働に
従事した者に受診させなければならないのか教えてください。


A 深夜業、坑内労働等の特定の業務(労働安全衛生規則第13条の業務)に従事する労
働者には、6ヶ月以内ごとに1回定期的に健康診断を行うことが安衛則第45条で義務づけ
られています。内容は定期健康診断の検査項目と同じですが、@貧血検査、肝機能検査
、血中脂質検査および心電図については、前回(6ヶ月以内)その項目について健康診断
を受けたものについては医師が必要でないと認めるときは省略できる。A聴力検査は
1000ヘルツおよび4000ヘルツの純音を用いるオージオメータによる検査を原則としますが、前
回(6ヶ月以内)このような検査を受けたものについては、医師が適当と認める検査方法
によることができる。となっています。

 なお、どのくらい陣や労働に従事した者に受診させなければならないかとのご質問で
すが、法律上は明確な定めはありません。ただ、深夜労働従事者の自発的健康診断の助
成金対象も受診する日前6ヶ月の間に1ヶ月当たり4回以上となっていることからも、
月4回以上というのが解釈上の目安だと思われます。

※ある労働基準監督署に問い合わせしたところ、月3回は受診させなくて良い、月5回
は確実に受診させてほしい、月4回はできるだけ受信させてほしいという回答でした。

⇒宿直


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