| 継続雇用制度奨励金(第T種第T号) |
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本格的な高齢社会を迎え、年金、医療、介護等の社会保障費は年々膨れ上がってきています。そのため、社会保障費を下支えする労働者の拡大が急務であり、65歳定年制の実現を定めた改正高年齢者雇用安定法が平成16年12月1日から施行されました。
継続雇用制度奨励金は、この社会的要請に応えるため、就業規則や労働協約によって60歳以上の継続雇用を実現した事業主に対して助成する制度ですが、同法の改正により近い将来、無くなることが予想されます。もし現在対象者がいるのであれば、早い時期に申請しておくべきです。
@雇用保険の適用事業主であること。
A労働協約又は就業規則により61歳以上の年齢への定年延長等の実施、又は希望者全員
を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度(再雇用、在籍出向)を導入し、6ヶ月
以内であること。
B上記2の制度導入日の1年以上前に、労働協約又は就業規則により60歳以上の定年を
定めていること。
C継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の
常用被保険者が1人以上いること。
※定年延長等として取り扱う場合は次のイ、ロのいずれかに該当する場合のみです
イ)定年を61歳以上に引き上げる場合
ロ)次のいずれにも該当する継続雇用制度の導入又は改善をする場合
@定年前と同一かそれ以上の労働条件を適用する制度
A継続雇用制殿上限年齢の設定を除き期間の定めのない雇用契約を締結するもの
導入した制度の内容、企業規模(常用被保険者数)、制度の延長期間(最大5年間)に応じた額になります。
単位(万円)
| 制度の内容 |
@61〜64歳定年延長等 |
A65歳以上定年延長等 |
B定年延長等以外の継続雇用制度 |
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1〜4年 |
1〜5年 |
1〜5年 |
| 1人〜9人 |
35×1〜4年 |
45×1〜5年 |
30×1〜5年 |
| 10人〜99人 |
75×1〜4年 |
90×1〜5年 |
60×1〜5年 |
| 100人〜299人 |
150×1〜4年 |
180×1〜5年 |
120×1〜5年 |
| 300人〜499人 |
185×1〜4年 |
220×1〜5年 |
150×1〜5年 |
| 500人〜 |
250×1〜4年 |
300×1〜5年 |
200×1〜5年 |
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※@とBの制度を設けた場合に@に係る支給終了後、Bに係る支給を65歳に達するま
での期間支給されます。
※高年齢者事業所を新たに設置した場合、第T種第U号の助成金が受けられます。
その他詳細は竹林社会保険労務士事務所までご相談ください |
| 障害者雇用継続助成金 |
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事業主に雇用された後に労働災害、交通事故等により身体障害者又は精神障害者となった労働者の雇用を継続するために必要な施設の設置、職場適応措置などの措置を実施した事業主に対して助成されるもので、これらの方たちの職場復帰、雇用の継続を目的としています。
障害者雇用継続助成金には「中途障害者作業施設設置等助成金」、「重度障害者等職場適応助成金」の2種類があります。
【中途障害者作業施設設置等助成金】
雇用された後に障害者(重度身体障害者または精神障害者となった場合にあっては、短時間労働者を含む)となった労働者を現に雇用している事業主であって、その者の職場復帰を促進するために作業を容易にするために必要な施設または設備の設置または整備を実施する事業主が対象です。
事業主が作業施設などの設置(賃借による設置を除く)又は整備を実施した場合は第1種中途障害者作業施設設置等助成金が支給され、作業施設などの賃借による設置を実施した場合は第2種中途障害者作業施設設置等助成金が支給されます。
【重度障害者等職場適応助成金】
雇用する労働者が、以下の@〜Cに該当する障害者になった後において、その労働者の職場復帰を促進するため、重度中途障害者等職場適応措置に関する計画を作成し、実施する事業主が対象です。
@重度身体障害者(障害程度等級が1級若しくは2級に該当する障害を有する者、
または障害を2以上重複して有することによって2級に相当する者)
A精神障害者
B45歳以上の身体障害者
C重度身体障害者又は精神障害者である短時間労働者
【中途障害者作業施設設置等助成金】
第1種=作業施設などの設置または整備に要する費用の2/3であって限度額450万円に
中途障害者の数を乗じた額。(最大4,500万円)
第2種=作業施設などの賃借に要する費用の2/3であって中途障害者一人当たり月額
13万円、最大3年間を限度とします。
【重度障害者等職場適応助成金】
1.受給できる額
障害者一人当たり1ヶ月につき3万円(重度身体障害者または精神障害者である短時間労働者の場合、、障害者一人当たり1ヶ月につき2万円)
2.受給できる期間
重度中途障害者が職場復帰をした日の属する月の翌月を起算日とした3年間のうち、重度障害者等職場適応措置を実施している期間
その他詳細は竹林社会保険労務士事務所までご相談ください |
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