| 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金) |
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特定就職困難者雇用開発助成金(通称「特開金」)は、高年齢者や障害者、母子家庭の母親等、就職が困難な者の雇用機会の増大を図ることを目的として、支給される助成金です。これらの者をハローワークや特開金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受けた有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇い入れたときに支給されます。
※特定求職者雇用開発助成金には、別に緊急就職支援者雇用開発助成金がありますが、
ここでは割愛します。
1.どんな労働者を雇ったとき? 以下のうちいずれかの者(対象労働者)を、ハローワークもしくは一定の職業紹介者の紹介を受けて一般被保険者として雇用すること
@60歳以上の者 A身体障害者 B知的障害者 C精神障害者 D母子家庭の母等 Eその他(詳細はハローワークにお問い合わせください。)
2.その他の要件
@雇用保険の適用事業主
A対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日まで
の間に、雇入れる事業所で雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被
保険者を除く)を事業主都合により解雇していない事業主
B対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日まで
の間に、雇入れる事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被
保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)を3人を超え、かつ雇入
れ日時点での被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させていない事業主
C対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況などを明らかにする書類(労働者名簿、
賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管している事業主
Dその他
1.助成対象期間
@重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者等を、一般被保険者として
雇入れたとき ・・・・・1年6ヶ月
Aそれ以外の対象労働者を雇入れたとき・・・・・1年間
2.支給対象期ごとに受給できる額
対象期間を6ヶ月ごとに区分した期間(支給対象期)ごとに受給できる額は以下の計算式で求められます。
前年度の確定保険料算定基礎となった賃金総額から一人当たりに支払われた賃金額(賞与などを除く)を求め、それに助成率(1/3または1/4、重度障害者の障害者の場合は1/2または1/3)を乗じた額
その他詳細は竹林社会保険労務士事務所までご相談ください |
| 試行雇用(トライアル雇用)奨励金 |
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若年者や中高齢者など就職が困難な求職者層の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、これらの者を一定期間試行的に短期雇用(原則3ヶ月)する事業主に対して支給される助成金です。試行雇用期間内に業務遂行に当たっての適性や能力などを見極めた上で常用雇用に切り替えることができます。
1.どんな労働者を雇ったとき?
以下に該当する者を公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること
@再就職の実現が困難な45歳以上65歳未満の中高年齢者 A35歳未満の若年者
B母子家庭の母等 C障害者 D日雇労働者・ホームレス
2.その他の要件
@雇用保険の適用事業の事業主
Aトライアル雇用を開始した日の前日から6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間
に、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇したことがない事業主
Bトライアル雇用を開始した日の前日から6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間 に、特定受給資格者となる離職理由により3人を超え、かつ当該雇い入れ日における
被保険者の6%に相当する数を超えて離職させていない事業主
Cトライアル雇用の対象となる者(以下、対象者という)を、トライアル雇用開始の前
日から起算して3年間において雇用していないこと。
Dトライアル雇用開始日の前日から起算して3年間に、不正行為によりトライアル雇用
奨励金の不支給又は支給取り消しの措置を受けていない事業主
Eその他
3ヶ月を上限として、1ヶ月につき5万円(1ヶ月に満たない月は日割り計算されます)
その他詳細は竹林社会保険労務士事務所までご相談ください |
| 新規・成長分野雇用創出特別奨励金(新規・成長分野雇用奨励金) |
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新規・成長分野雇用創出特別奨励金は「新規・成長分野雇用奨励金」と「新規・成長分野能力開発奨励金」の2種類がありますが、中心は新規・成長分野雇用奨励金です。
新規・成長分野雇用奨励金は、非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高年齢者等の雇用機会の拡大を目的とし、新たな雇用機会の創出が期待できる新規・成長15分野の事業主が、前倒しして雇用する場合に、奨励金が支給されます。
※新規・成長分野能力開発奨励金はここでは割愛します。
1.どんな労働者を雇ったとき?
30歳以上60歳未満の非自発的離職者または職業訓練受講者をハローワークや一定の職業紹介事業者の紹介により常用労働者(一般被保険者)として雇い入れること
2.その他の要件
@雇用保険の適用事業の事業主
A以下の新規・成長15分野に該当する事業主、または中小企業創造活動促進法又は中小企業経営革新支援法に基づく計画が承認された事業主
(1)医療・福祉関連分野 (2)生活文化関連分野 (3)情報通信関連分野
(4)新製造技術関連分野 (5)流通・物流関連分野 (6)環境関連分野
(7)ビジネス支援関連分野 (8)海洋関連分野 (9)バイオテクノロジー関連分野
(10)都市環境整備関連分野 (11)航空・宇宙(民需)関連分野
(12)新エネルギー・省エネルギー関連分野 (13)人材関連分野 (14)国際化関連分野
(15)住宅関連分野
B新規・成長分野への雇用に関して雇入れ計画を事前に作成し、雇入れ予定時期を前倒
しして雇入れる事業主
C当該事業所の行う事業において、付随的と認められる職種以外の労働者として雇入れ
ること
D雇入れ3ヶ月後の当該雇入れに係る事業所の被保険者数が雇入れ前の被保険者数と比較
して増加していること
Eその他
対象労働者一人当たり70万円
その他詳細は竹林社会保険労務士事務所までご相談ください |
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