| 中小企業基盤人材確保助成金 |
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新分野進出等(創業、異業種への進出)又は経営革新を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、その改善計画に基づいて経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」)を新たに雇入れ、又は基盤人材の雇入れに伴い基盤人材以外の一般労働者を雇入れるときに支給されます。
基盤人材とは?
改善計画に、申請事業主において経営基盤の強化に資する人材として記載された者であって、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、次のいずれにも該当する者。
1.次のいずれかに該当する者
@事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術
を有する者
A部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
2.申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた
賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます。)の賃金で雇い入
れられる者。
※雇入れ時において、労働条件通知書又は雇用契約書等により年収350万円以上の支払いが予定されている者であること。また第1期の支給申請においては175万円以上、第2期の支給申請においては350万円以上が支払われていることの年収要件を満たす必要があります。
1.事業主の要件
@雇用保険の適用事業主であること。(まだ労働者を雇用していない事業主の場合には
労働者の雇入れ後、適用事業主となることが必要です。)
A都道府県知事から、新分野進出等に係る改善計画(以下「改善計画」)の認定を受けた
個別中小企業者(以下「認定中小企業者」)であること。
B改善計画の提出日以降(同日提出を含む)、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、
雇用・能力開発機構都道府県センター所長に新分野進出等基盤人材確保実施計画申請書
(以下「実施計画申請書」)を提出し、センター所長の認定を受けていること。
C実施計画に定める期間(以下「実施計画期間」)に基盤人材又は基盤人材の雇入れに伴
い一般労働者を雇入れること。
D改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日まで
の間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に
要する費用を300万円以上投資すること。
E風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客
業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主で
ないこと。
F新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われていることについて、その労働者の
過半数を代表する者が確認していること。
G賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付
けていること。
2.労働者の要件
@実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者、いわゆるパートタイ
マーを除きます)として新たに雇い入れられる者であること。
A対象事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続
して雇用することが見込まれる者であること。
B過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者(パートタイマー、アルバイト等名称の如
何を問わず、勤務したことのある者を含みます。)でないこと。
C資本的、経済的および組織的関連性等からみて、助成金の支給において独立性を認め
ることが適当でないと判断される事業主と対象事業主の間で行われる雇入れではない
こと。
最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期について、
●基盤人材=1人あたり各期ごとに70万円を限度
●一般労働者=1人あたり各期ごと15万円を限度 として受給できます。
※それぞれ5名(一般労働者は基盤人材の人数まで)が限度ですので最大850万円まで受給が可能です。
※経営革新を行う中小企業への特例措置による場合、300万円の投資要件はなくなりますが、代わりに対象労働者として、45歳以上の中高年齢労働者を1人以上雇い入れること(年齢要件)が必要になります。
その他詳細は竹林社会保険労務士事務所までご相談ください |
| 経営革新をお考えの事業主の方へ |
創業、異業種への進出(新分野進出等)以外で中小企業基盤人材確保助成金を受けるためには、経営革新支援法に基づく「経営革新計画」を提出し、都道府県知事の認定を受けることが要件となります。
当事務所では「経営革新計画」の作成につきましてもご相談に応じておりますので、是非一度ご連絡ください。
なお、経営革新計画が認定されると、助成金以外にも以下の支援策を受けることができます。
@中小企業経営革新補助金制度
A高度化融資制度
B政府系金融機関による低利融資制度
C県費預託融資制度
D税制面での支援措置
E中小企業信用保険法の特例
F中小企業投資育成株式会社の特例
G新規・成長分野雇用創出特別奨励金(2005年3月末まで)
H雇用対策臨時特例法の特例措置
その他詳細は竹林社会保険労務士事務所までご相談ください |
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