| 受給資格者創業支援助成金 |
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雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となったときに、創業経費の一部を助成する制度です。
このことにより、失業者の自立を積極的に支援することを目的としています。
@次のいずれにも該当する法人等を設立すること。
・法人等設立(法人であれば設立の登記をした日)の前日において受給資格者であっ
た者が設立すること。
・創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
・法人の場合、創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること。
・当該法人等の設立の日以降3ヶ月以上事業を行っているものであること。
A法人等の設立の日から起算して、1年を経過するまでに雇用保険の一般被保険者を雇入
れ、雇用保険の適用事業主となっていること。
B創業受給資格者の離職日の翌日から法人等の設立の日の前日までに創業計画書を作成
し、ハローワークに提出して、管轄の職業安定署長の認定を受けること。
※個人事業の場合は、開業をする日または雇用保険の適用事業主となる日のいずれか早い日を設立日とします。
※対象となる創業受給資格者は、算定基礎期間が5年以上である者に限ります。
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1。支給上限:200万円。
<対象となる経費>
@ 創業計画の作成費 A 職業能力開発経費 B 雇用管理の改善に要した費用
C 設立・運営経費
その他詳細は竹林社会保険労務士事務所までご相談ください |
| 地域雇用受皿事業特別奨励金 |
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地域に貢献する事業を行う法人を設立し、非自発的離職者1人以上を含む3人以上を雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)として雇用したときに、創業に係る経費及び労働者の賃金の一部が補助されます。
1.事業主の要件
@雇用保険の適用事業の事業主であること。
A法人設立登記の日の翌日から6ヶ月以内に事業計画の認定申請を行っていること。
B法人設立以前に認定申請を行う場合は事業計画の認定後3ヶ月以内に法人の設立登記を
行うこと。
C認定を受けた事業計画に基づき、以下の地域貢献事業を行っていること。
・個人向け・家族向けサービス ・社会人向け教育サービス ・企業・団体向けサービス ・住宅関連サービス ・子育てサービス ・高齢者ケアサービス ・医療サービス ・リーガルサービス ・環境サービス ・地方公共団体からのアウトソーシング
D法人の代表者が事業内容に同一性が認められるほかの個人事業主若しくは法人代表者
であった者でないこと。
E資本などからみて、親会社、子会社、関連会社と同等の関係にある事業主が行う事業
と、事業内容に同一性が認められないこと。(既存の会社が現在行っていない事業分
野に新たな会社を設立する場合は、支給対象となります。)
2.労働者の要件
@次のいずれにも該当する者であって、3人以上雇用されること
・雇用保険の一般被保険者(最低1人以上)
・雇入れ日現在で65歳未満の者
・雇入れ後3ヶ月以上経過した者
・法人設立登記の日から1年6ヶ月以内に雇入れられた者
A対象者の内、1人以上が非自発的離職者であること。
Bその他
1.新規創業支援金
@30歳以上の雇用調整方針対象者等を1人以上雇入れているかどうか
A非自発的離職者を3人以上雇入れる要件を満たしているかどうか
の組み合わせにより 150万円から500万円まで。
※創業経費の対象となるものは、法人設立に関する事業計画作成費、職業能力開発経費、設備・運営経費です。
2.雇入れ奨励金
30歳以上の非自発的離職者の雇い入れ1人当たり
常用労働者:30万円、短時間労働者:15万円支給(100人まで)。
その他詳細は竹林社会保険労務士事務所までご相談ください |
| 新規創業を考えておられる方へ |
上記助成金以外にも新規創業時に利用できる助成金があります。
また、受給資格者支援助成金、地域雇用受皿事業特別奨励金ともに、法人設立のタイミングを間違えると受給できなくなりますので、事前に当事務所までご相談ください。
なお、竹林社会保険労務士事務所では創業者の方を応援するために
「助成金申請」「労働社会保険の新規適用手続」「就業規則及び社内書式作成」 |
をセットにした「創業支援パック」サービスを行っています。
登記、税務につきましても、親身に対応してくださる司法書士、税理士の方を紹介いたしますので、是非一度ご連絡ください。
その他詳細は竹林社会保険労務士事務所までご相談ください |
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