もらえたはずの助成金!知らないばかりに損していませんか?

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介護事業向けの助成金
■介護基盤人材確保助成金 ■その他の介護事業向け助成金
介護基盤人材確保助成金
 介護分野で新サービスの提供を行おうとする事業主が、雇用管理の改善及び介護従事者の教育で中核的な役割を担う特定労働者を雇入れる場合に、特定労働者一人当たり140万円、一般労働者一人当たり30万円(短時間労働被保険者9万円)が助成されます。

特定労働者とは?
 以下の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者を指します。
@社会福祉士 A介護福祉士 B訪問介護員1級(ヘルパー1級)C医師
D看護師又は准看護師
対象となる事業は?
@訪問介護 A訪問入浴介護 B通所介護、短期入所生活介護 C福祉用具貸与・販売 D移送 E要介護者への食事の提供(配食) F介護老人福祉施設で行われる介護サービス G訪問看護 H短期入所療養介護 H介護老人保健施設、介護療養施設で行われる介護サービス I身体障害者更生施設 J訪問リハビリテーション K通所リハビリテーション L居宅介護支援 Mその他の福祉サービス又は保健医療サービス

受給のための要件
@雇用保険の適用事業主であること。(まだ労働者を雇用していない事業主の場合には
 労働者の雇入れ後、適用事業主となることが必要です。)

A介護分野における新規創業、異業種から介護分野への進出、または従来から実施して
 いた介護サービスとは別のサービスの提供、支店の増設による営業エリアの拡大等に
 伴い、新たに雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を除く)となる特定労働
 者を雇入れること。
B改善計画(計画期間1年)の認定を受けていること。
C認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から支給申請を行う日までの
 間に、事業主都合による離職者を生じさせていないこと。
D過去に本助成金や介護人材確保助成金の支給を受けた場合は、最後の支給決定日の翌
 日から起算して1年以上経過していること。
E法定帳簿等が整備・保管されていること。
F過去3年間に助成金の不正受給をしていないこと。
G労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。

受給できる額
 最初の6カ月を第1期、次の6カ月を第2期とする各期について、
  ●特定労働者=1人あたり各期ごとに70万円を限度
  ●一般労働者=1人あたり各期ごと15万円を限度 として受給できます。
   ※一般労働者が短時間労働被保険者の場合、4.5万円
※それぞれ5名(一般労働者は特定労働者の人数まで)が限度ですので、最大850万円まで受給が可能です。

            その他詳細は竹林社会保険労務士事務所までご相談ください

その他の介護事業向け助成金
【介護雇用管理助成金】
 介護分野の新サービス提供等に伴い、雇用管理改善を行う事業主に対して経費の1/2が助成されます。
但し、認定計画期間(1年間)に雇用管理に要した額で、10万円以上経費がかかるものに限ります。(上限額100万円)
@採用に関するもの
 ホームページ作成、求人情報誌への掲載、採用パンフレットの作成など
A人的管理に関するもの
 雇用管理担当者への研修実施、適性検査の実施、カウンセリングの実施など
Bコンサルタントへの委託に関するものなど
 就業規則策定、雇用マニュアルの作成、職務分析の実施
C健康診断に関すること
 認定事業主が健康診断を実施し、又は労働者に他の医療機関等における健康診断
 を受けさせた場合、メンタルヘルスに必要な配慮を行った場合など

【介護能力開発給付金】
 新サービスの提供等に伴い、新たに新たに雇入れた者や高度な資格取得を目指す労働者に対して教育訓練やキャリアコンサルティングを受けさせた場合及び有給教育訓練休暇の付与を行う場合に、教育訓練などに要する経費の1/2及び教育訓練等期間中の労働者の賃金の1/2が助成されます。但し、教育訓練に関する費用は一人当たり10万円を上限と市、キャリアコンサルティングの委託費は2.5万円を上限とします。
@認定事業主が事業所内で就業して行う教育訓練を自ら実施する場合
A認定事業主が事業所外の専門機関等に委託して教育訓練を行う場合
B認定事業主が事業所外の専門機関等に委託してキャリアコンサルティングを受け
 させる場合
C認定事業主が雇用する一般被保険者(短時間労働被保険者も含む)の申し出によ
 り有休教育訓練休暇やキャリアコンサルティング実施中の有給休暇を与える場合

            その他詳細は竹林社会保険労務士事務所までご相談ください
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