退職金は経営の根幹に関わる大きな問題です。退職金問題を放置していると
 資金繰りを圧迫させることもあり、できるだけ早い対処が必要です。

竹林社会保険労務士事務所/広島市安芸区

竹林社会保険労務士事務所/広島市安芸区のバナー

Main Menu

 
■ 労働問題Q&A
 
労働基準法
の歴史

 ワンポイントチェック
労働基準法はいつ制定されたのかご存知ですか。
労働基準法は昭和22年4月7日に制定され、同年11月1日より完全施行されました(一部は9月1日から施行)。その後昭和34年の最低賃金法の制定による改正、昭和47年安全衛生法の制定による改正、昭和60年男女雇用機会均等法の制定による改正など数度の改正を経て現在に至っています。直近では平成15年に雇用契約(契約期間、解雇)や裁量労働制などに関する改正が行われ、平成16年1月1日から施行されています。
 

労働基準法チェックポイント20


 
 ここでは広島労働局発行の『労働基準法チェックポイント20』を元に、代表的な事項について適正な労務管理が行われているかをチェックすることができます。但し、あくまでも簡易なものですので、その点をご理解の上で活用してください。
ひとつでもNOがあった場合は適正な労務管理ができていないということになります。


 チェック1
労働者を採用するときその労働条件を書面により明示して労働者に渡していますか?
Point1 働いてもらう前に労働契約を結ばなければなりません。
Point2 労働契約を結ぶには、賃金や労働時間等を書面で示さなければなりません。
Point3 示す内容には書面により示さなければならない項目と、口頭でもかまわない項
    目とがあります。


 チェック2
労働時間は、1日8時間、1週40時間を越えていませんか?
Point1 労働時間とは始業から終業までの時間から休憩時間を引いた時間です。
Point2 労働基準法では、原則として1日8時間、1週40時間を越えて働かせてはな
    りません。

Point3 商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で労働者数10人未満の事業場
    については、1日8時間、1週44時間となっています。


 チェック3
労働時間の途中に、きちんと休憩時間を与えていますか?
Point1 休憩時間は、労働時間が6時間を越える場合には少なくとも45分、8時間を
    超える場合は少なくとも1時間を労働時間の途中に与えなければなりません。

Point2 休憩時間は、原則として労働時間の途中に一斉に与え、労働者が自由に利用で
    きるものとしなければなりません。(特定業種の場合、または労使協定による
    合意がある場合は一斉に与えなくても差し支えありません。)


 チェック4
毎週少なくとも1回の休日を与えていますか?
Point1 休日は、毎週少なくとも1回は与えなければなりません。
Point2
 休日は、暦日(午前0時から午後12時までの継続した24時間)で与えなけ
    ればなりません。1日に、たとえ1時間の短い時間であっても仕事をさせると
    休日を与えたことにはなりません。

Point3
 労働者によって、異なった日に休日を与えてもかまいません。
Point4
 何曜日を休日としてもかまいません。また、週によって休日の曜日が異なって
    もかまいません。


 チェック5
労働者に時間外労働を行わせるにあたって、労働基準監督署に必要な届出をしていま
 すか?

Point1 1日8時間、1週40時間を越えて労働者を働かせる場合、または休日に働か
    せる場合は、労働者の代表と書面で協定を結び、労働基準監督署に届け出なけ
    ればなりません。

Point2
 届出は専用の養子があります。書き方等については労働基準監督署にお問い合
    わせください。

Point3
 時間外労働は、期間に応じてそれぞれ限度時間がありますので、注意が必要で
    す。なお、時間外労働および休日労働は、ゆとりある生活、健康上の観点から
    できるだけ少なくしましょう。


 チェック6
労働者の過半数代表の選出者を投票などによって行っていますか?(過半数労働組合
 がない場合

Point1 労使協定を結ぶ場合、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない
    ときは、労働者の過半数を代表する者が労使協定を結ぶ当事者となります。
Point2 過半数代表者を選出するときは、投票、挙手、労働者の話し合い、持ち回り決
    議などの手続きによることが必要です。
Point3 過半数代表者であることなどを理由として、不利益な取り扱いをしてはいけま
    せん。


 チェック7
年次有給休暇を与えていますか?
Point1 労働者には休日の他に一定の日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
Point2 年次有給休暇は、6カ月以上継続して勤め、かつ全労働日の8割以上出勤した
    労働者に各継続勤務年数に応じて該当する日数を与えなければなりません。
Point3 週に4日以下、あるいは年間216日以下しか働かないパートタイム労働者に
    ついても、比例付与された日数を与えなければなりません。
Point4 ただし、週4日以下のパートタイム労働者でも、週の所定労働時間が30時間
    以上の場合は、通常の労働者と同等の日数を与えなければなりません。


 チェック8
給与を毎月決まった期日に、全額支払っていますか?
Point1 給与は、直接労働者本人に現金で手渡すか、あるいは口座振込みで支払わなけ
    ればなりません。
Point2 原則として控除することなく全額を支払わなければなりません。
Point3 毎月1回以上、一定期日に支払わなければなりません。


 チェック9
会社の都合で休業するとき、労働者に休業手当を支払っていますか?
Point1 会社の都合で労働者を休業させた場合には、少なくとも平均賃金の100分の
    60以上の休業手当を支払わなければなりません。


 チェック10
始業と終業の時刻を労働者ごとにきちんと記録していますか?
Point1 労働者の始業・就業時刻は、タイムカードなどによってきちんと記録しなけれ
    ばなりません。


 チェック11
時間外労働をさせたときは、通常の賃金に25%以上の率で上乗せした割増賃金を支
 払っていますか?

Point1 労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合は、それぞれ2割5分
    以上、3割5分以上、2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
Point2 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われる
    賃金、1カ月を越える期間毎に支払われる賃金は、原則割増賃金算定の基礎か
    ら除外できます。(住宅手当など一律に支給されている場合は除外できないケ
    ースもあります。)


 チェック12
年少者に時間外労働をさせていませんか?
Point1 年少者(満18歳未満)には、原則として時間外労働や休日労働は禁止されて
    います。
Point2 年少者には、原則として深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働させ
    てはいけません。
Point3 年少者を使用する場合は、『年齢証明書』を備え付ける必要があります。


 チェック13
労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に解雇することを予告していますか?
Point1 労働者を解雇する場合には、少なくとも30日以上前にその予告をしなければ
    なりません。
Point2 労働者を解雇する場合で、30日以上前にその予告をしないときは、平均賃金
    の30日分以上の解雇予告手当てを支払わなければなりません。
Point3 労働者が退職(解雇も含まれます)したり、死亡した場合は、労働者やその相
    続人から請求があったときに、7日以内に賃金を支払い、積立金や貯蓄金など
    を返還しなければなりません。


 チェック14
退職した労働者から使用期間などの証明を求められたときに、遅滞なく証明していま
 すか?

Point1 労働者が退職した場合に、使用期間や業務の種類、その事実における地位、賃金、退職の事由(
    解雇した場合はその事由も)について証明書を請求したときは、遅滞なく証明書を出さなければ
    なりません。
Point2 この証明書には、労働者が請求しない事項を記載したり、秘密の記号を記入してはいけません。


 チェック15
賃金台帳やタイムカードなどの労務管理に関する書類を3年間保存していますか?
Point1 労働者名簿や賃金大腸、タイムカードなどの労務管理にかんする重要な書類は3年間保存しなけ
    ればなりません。
Point2 使用者は、各事業場毎に労働者名簿や賃金大腸を作らなければなりません。
Point3 記載事項に変更があった場合はその都度記載内容を訂正する必要があります。


 チェック16
就業規則を作り労働者に知らせていますか?
Point1 常時10人以上の労働者が働く事業場では就業規則を作らなければなりません
    。労働者には常時雇用するアルバイトやパートタイム労働者も含まれます。
Point2 就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して労働基準監督署長に届け出る必
    要があります。
Point3 就業規則には必ず記載しなければならない事項と定めをする場合には記載しな
    ければならない事項があります。
Point4 就業規則には、法令や労働協約に反する定めをしてはいけません。


 チェック17
定期健康診断を毎年行っていますか?
Point1 事業者は、労働者に、定期健康診断を受けさせなければなりません。
Point2 健康診断にかかる費用は、事業者の負担になります。
Point3 健康診断は、できるだけ労働時間内に行ってください。


 チェック18
最低賃金額以上の賃金を支払っていますか?
Point1 賃金は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。なお、
    最低賃金は、各都道府県、業種によって最低日額と最低時間額が決められてい
    ます。
Point2 最低賃金は原則として正社員だけでなく、アルバイト、パートタイム労働者、
    臨時社員など事業場で働くすべての労働者に適用されます。
Point3 最低賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金のみが対象です。実際に
    支払われる賃金から、賞与や時間外割増手当、深夜割増手当、休日割増手当な
    どを除いたものが対象になります。


 チェック19
労働保険に加入していますか?(労災保険、雇用保険)
Point1 労働者を使用する事業主は、労働保険に加入することが法律で義務づけられて
    います。

Point2 事業が開始されたときや労働保険の適用事業主となったときは、事業主はその
    日から10日以内に、『労働保険関係成立届』を労働基準監督署長または公共
    職業安定所長に提出しなければなりません。


 チェック20
パートタイムで働く労働者に対してもきちんと労務管理を行っていますか?
Point1 パートタイム労働者にも、労働基準法が適用されます。
Point2 パートタイム労働者にも、週の所定労働日数に応じて年次有給休暇を与えなけ
    ればなりません。
Point3 パートタイム労働者も、正社員と同じように労働条件の明示、解雇予告、健康
    診断(常時使用するパートタイム労働者)などを行わなければなりません。


就業規則作成・変更 −会社を守るために−

労働問題Q&Aに戻る


労働基準法は労働条件に関する基本法規であり、憲法第27条第2項(勤労条件の基準)に基づき労働者が人たるに値する生活を営めることを目的として必要な労働条件の最低基準を定めた法律です。労基法は刑罰法規でもありますから労働基準法を下回る条件で使用した場合は、罰則の適用もあります。。 。

トップ トピックス 業務案内 就業規則 退職金 助成金 労働問題Q&A お問い合せ リンク サイトマップ


SEO アクセスアップ