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就業規則 1

 ワンポイントチェック
就業規則は、従業員の労働条件や職場の規律を定めたものです。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに就業規則を作成しなければならないとしています(作成義務)。この常時使用する労働者には、パートタイマーや嘱託社員も含まれます。また作成・変更したときには労働者代表の意見を聴き(意見聴取義務)、その意見書を添付して労働基準監督署に届け出(届出義務)、さらに労働者に対して手渡したり、いつでも閲覧できるようにする(周知義務)などを求めています。
 

就業規則−モデル就業規則で会社が守れますか?−


 就業規則は労働基準法第89条により、法人事業所、個人事業所を問わず常時10人以
上の従業員を使用する場合、その作成及び行政官庁への届出が義務付けられています。
また常時10人以上の従業員を使用していなくても、それに準ずるものとして社内規定等
が必要となる場面は多々あります。
現在、モデル就業規則がインターネットからのダウンロード、文具店での購入等によっ
て簡単に手に入ります。しかし本当にこれらで間にあわせておいて良いものでしょうか
?これら雛形は、あくまでも汎用性を重視していますので、業種や事業規模といったも
のがまったく考慮されておらず、事業主の意思が入る余地がないのです。
私たちが日常生活していく上で、法律を気に掛ける機会はさほどないと思います。しか
しひとたびトラブルが起きたときや判断に迷った時に「法律ではどうなっているのか?
」と六法や参考書をひもとくことがありませんか?就業規則も同じです。事業所の中で
常に就業規則を気にしながら働く人はいないでしょう。しかし何らかのトラブルが生じ
たときには、就業規則に照らし合わせて判断しなくてはならないのです。
時々「就業規則は必要ない」「下手に就業規則があるから労働問題が発生する」と、勘
違いされた意見を聞くことがあります。しかしこれは全く逆で、「会社の実情にあった
就業規則」「事業主の思いが反映された就業規則」がないために問題が生じているだけ
なのです。多くの事業主は、経営していく上で「こういった会社にしたい。こういった
社風にしたい。こんな人材がほしい」といった想いを持たれているはずですし、その想
いを文章で現したものが就業規則なのです。そしてトラブルを未然に防ぐこと、つまり
リスクマネジメントそのものでもあるのです。このように大切な就業規則ですから、モ
デル就業規則などの既製品で済ませるのではなく、それぞれの会社にあった就業規則を
作成してください。

⇒時期変更権に従わない従業員への対応は?

労働基準法では就業規則に対して常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに「作成義務」を課しているほか、「意見聴取義務」「届出義務」「周知義務」を企業に求めています。

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