是正勧告を受けやすい事項は?
是正勧告を受けやすい事項と根拠条文を以下に挙げます。
<労働契約>
●労働契約の締結時において労働条件を書面で明示していない。(労基法15条1項)
<賃金>
●書面による労使協定がないまま、賃金から食事代を控除して支払っている。
(労基法24条)
<労働時間>
●36協定を結んでいない、または協定届を監督署に届け出ていないにも係らず、法定
時間外労働をさせている。(労基法32条)
●1年単位の変形労働時間制を採っているにも係らず、労使協定の締結及び監督署への
届出がなされていない。(労基法32条の4)
●時間外、休日、深夜労働に対して法で定めた割増賃金が支払われていない。
(労基法37条1)
<就業規則>
●常時使用する労働者が10人以上いるにも係らず就業規則を定めていない。監督署に
届け出ていない。(労基法89条)
●就業規則作成にあたって、労働者代表の意見を聴いていない。(労基法90条)
●就業規則の内容を労働者に周知していない。(労基法106条)
<帳簿関係>
●労働者名簿がつくられていない。(労基法107条)
●賃金台帳に労働日数、労働時間、時間外労働時間、休日労働時間、深夜労働時間など
を記入していない。(労基法108条)
●労働者名簿がや賃金台帳が3年間保存されていない。(労基法109条)
<健康診断>
●常時使用する労働者の雇い入れの際に、雇入時の健康診断を行っていない。
(労基法66条,安衛則43条)
●常時使用する労働者に定期健康診断を実施していない。(安衛法66条,安衛則44条)
●深夜業務に常時従事する労働者に対して、6ヵ月以内ごとに1回、健康診断を実施して
いない(安衛法66条,安衛則45条)
<安全衛生管理体制>
●常時50人以上の労働者がいるにもかかわらず、安全委員会、衛生委員会を設けていな
い。(安衛法17条,第18条)
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