労働基監督署が行う臨検監督・是正勧告の解説ページです。
その際、最も重視されるサービス残業についても解説します。

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社会保険庁の
職権適用

 ワンポイントチェック
厚生年金未加入事業所を強制加入させる職権適用へ
社会保険庁は厚生年金に加入しない事業所を強制的に加入させる「職権適用」を今年度中に実施する方針を決め、地方の関係機関に通知しました。今秋から対象事業所を洗い出す作業に着手して厚生年金に加入させ、保険料納付に応じない場合は資産差し押さえもあるようです。当面は20名以上の事業所から行っていくとのことです。
 

是正勧告を受けやすい事項は?


 是正勧告を受けやすい事項と根拠条文を以下に挙げます。
 <労働契約>
●労働契約の締結時において労働条件を書面で明示していない。(労基法15条1項)
 <賃金>
●書面による労使協定がないまま、賃金から食事代を控除して支払っている。
 (労基法24条)
 <労働時間>
●36協定を結んでいない、または協定届を監督署に届け出ていないにも係らず、法定
 時間外労働をさせている。(労基法32条)
●1年単位の変形労働時間制を採っているにも係らず、労使協定の締結及び監督署への
 届出がなされていない。(労基法32条の4)
●時間外、休日、深夜労働に対して法で定めた割増賃金が支払われていない。
 (労基法37条1)
 <就業規則>
●常時使用する労働者が10人以上いるにも係らず就業規則を定めていない。監督署に
 届け出ていない。(労基法89条)
●就業規則作成にあたって、労働者代表の意見を聴いていない。(労基法90条)
●就業規則の内容を労働者に周知していない。(労基法106条)
 <帳簿関係>
●労働者名簿がつくられていない。(労基法107条)
●賃金台帳に労働日数、労働時間、時間外労働時間、休日労働時間、深夜労働時間など
 を記入していない。(労基法108条)
●労働者名簿がや賃金台帳が3年間保存されていない。(労基法109条)
 <健康診断>
●常時使用する労働者の雇い入れの際に、雇入時の健康診断を行っていない。
 (労基法66条,安衛則43条)
●常時使用する労働者に定期健康診断を実施していない。(安衛法66条,安衛則44条)
●深夜業務に常時従事する労働者に対して、6ヵ月以内ごとに1回、健康診断を実施して
 いない(安衛法66条,安衛則45条
 <安全衛生管理体制>
●常時50人以上の労働者がいるにもかかわらず、安全委員会、衛生委員会を設けていな
 い。(安衛法17条,第18条)
⇒サービス残業の実態

広島労働局発表による申告処理件数(平成15年)は1,310件でした。そのうち賃金不払い:975件、解雇:249件、その他:86件となっています。平成元年は390件から急増中です。

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