Q 当社では3ヶ月間の試用期間を設け、その後本採用をすることになっています。実
は、先日採用した従業員なのですが、遅刻・欠勤が多く、本採用するための適性が欠落
しているように思われます。試用期間満了を待って解雇しようと考えていますが、注意
すべき点がありましたら教えてください。
A 試用期間中の労働契約は、
使用者の解約権が留保されている労働契約(採用決定の
時には資質、性格、能力その他の的確性の有無に関する事項について、必要な調査を行
い適切な判定資料を十分に集めることができないため、後日における調査や観察によっ
て最終的な決定を留保する主旨でされるもの)と解されています。また、
留保解約権に
基づく解雇は、これを通常の解雇の場合よりも広い範囲における解雇の自由が認められ
てしかるべきもの。としています。
(三菱樹脂本採用拒否事件1973年12月12日最高大)
しかし、同判決ではいったん特定企業との間に一定の試用期間を付した雇傭関係に入っ
た者は、本採用、すなわち当該企業との雇傭関係の継続についての期待の下に、他企業
への就職の機会と可能性を放棄したものであることに思いを致すときは
、前記留保解約
権の行使は、上述した解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由(当
初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合にお
いて、そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇傭して おくのが適当でな
いと判断することが、上記解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当であると認
められる場合)が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されるものと解
するのが相当である。とも述べており、試用期間中であるからといって企業の解雇権を
無限に認めているわけではありません。
|
即時解雇 |
解雇制限 |
試用期間(14日以内) |
○ |
本採用後より緩やか |
試用期間(14日後) |
× |
本採用後より緩やか |
本採用 |
× |
通常の解雇制限 |
それでは、どういったときに客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是
認されうるのかという問題が出てきますが、これは同じような案件であってもケースバ
イケースで判断されますので、一概にこうであれば認められるということは言えません
。遅刻が多いという理由で解雇ができるかとのことですが、
愛知機械工業事件 1976年09月30日名古屋高
遅刻が多いという理由で三か月の試用期間の延長を反覆継続(二年間)し、被控訴人の仕事振りを辛抱強く観察してきたけれども
、被控訴人に一向に反省ないし改善のあとが見られず、他に被控訴人を稼働させるに適した職種、職場も容易に見出し得ないのでやむを得ず本件解雇に及んだものとして認めたケース。
常磐生コン事件 1975年03月07日福島地いわき支
他の従業員に比較して遅刻が多く、
労働者としての申請人には反省すべき点が存在するものの、前記の如くその態様、情状、他に与えた影響等は重大且悪質とはいえず、又、各疎明資料を検討するも、申請人に対し解雇以外の軽い処分(例えば、始末書提出。なお、前記認定の如く始末書提出の請求はおろか注意さえも会社はしていない。)では到底改善される見込みがないというが如き特別の事情も認められず、解雇処分をもって臨むに値する程度の従業員としての不適格性が存するとは判定できず、そこに客観的妥当性は存在せず、本件解雇は解雇権の行使がその限度を超えたというべきであり、解雇権の濫用にあたり無効といわざるをえない。
などがあります。
常磐生コン事件にあるように、始末書の提出請求や注意・指導がなさ
れていないときは無効とされる可能性が高いと思われます。
習志野市保育園事件 1971年12月08日千葉地
前記処分事由となり得る事実は、いずれも上司の適切な指導や助言があれば溶易に矯正することが可能であり、又原告においても、その至らない点を深く反省し、保母としての経験を積み重ねることによつて容易に矯正することができる程度のものとみられるのであつて、
条件付採用期間が一面においては未だ未完成な職員の教育期間としての面をもつていることを合わせ考えると、偶々本件のような事由があつたとしても引き続き任用しておくことが不適当であるとはいえず、又直ちに保母としての職業上の不適格性の徴表とみるのも相当でないといわなければならない。
麹町学園事件 1971年07月19日東京地
(礼儀の常識をわきまえず、言語表現・対人態度が粗野、ノーネクタイ等を理由としなされた解雇の有効性が問われたケース。)
申請人は、新規採用で試用期間中の教諭である。少しでも非難すべき行為があるならば、校長や先輩教師が注意し指導すべきが当然である。
いかなる社会においても、先輩による後進の指導育成は重要であり、それなくして個人の職業的能力の進歩はありえない。注意指導し、なおかつ矯正不能の非難があるならば、学園からの排除もやむを得ないであろうが、《証拠略》によれば、申請人は被申請人の主張する事実について一度も、校長や先輩教師から注意を与えられたことがない。それなのに被申請人は、突如として本件解雇の挙に出た。〔中略〕権利の濫用として、無効と認めざるを得ないのである。
そのほかの事由による解雇においても、従業員としての適格性や期待される仕事の達成
度が大きく劣る場合(些細なミスではだめです)、会社の信用を傷つけ顧客の信頼を損
う場合、会社の経営上重要な問題を含んでいる場合、教育・指導などを行っても改善の
見込みがない場合、労使間の信頼関係を大きく失わせるような場合などであって、その
まま本採用することが妥当でない状況でなければ、試用期間中であるからといっても解
雇は難しいようです。成田闘争に参加し、逮捕、拘留、起訴された事実を隠して入社し
た者の解雇でさえ、大森精工機事件では「会社に告知すべき義務を負っていたというこ
とはできない」「直ちに会社の信用を傷つけ顧客の信頼を損うことにつながるものとは
いえない」と解雇無効としています。少なくとも解雇を回避するための努力は必要と思
われます。判例を参考に慎重に行ってください。
@経歴詐称・・・
大森精工機事件1985年01月30日東京地、三洋海運事件1984年03月31日福島地いわき支、西日本アルミニウム工業事件1980年01月17日福岡高、日本精線事件1975年10月31日大阪地
A提出書類の不提出・・・
名古屋タクシー事件1965年06月07日名古屋地、シティズ事件1999年06月21日東京簡
B犯罪行為・・・
モービル石油事件 1977年09月29日東京高、西日本アルミニウム工業事件1980年01月17日福岡高、大森精工機事件1985年01月30日東京地
C私生活上の非行・・・
石見交通事件 1969年11月18日松江地益田支
D指導・業務命令に対する反発、暴言など・・・
ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド事件1998年12月25日東京地、インターナショナル・クリーニング・サービス事件1994年01月25日東京地、日和崎石油事件 1990年01月22日大阪地
E特定作業従事者や一定の地位の者・・・
フォード自動車事件 1982年02月25日東京地、静岡宇部コンクリート工業事件1973年03月23日東京高
その他、試用期間について注意すべき点について参考になりそうな判例を挙げておきま
すのでご参照ください。
@即時解雇・・・試用期間中の者であっても14日を越えて使用している場合は即時解雇
できません。この14日は暦日数で、就労日数ではありません。
(ファルコンプリント
事件 1979年12月10日東京簡)
A試用期間が周知されていないとき・・・本件雇用契約は、試用期間のない雇用契約で
あると解するのが相当である。
(京新学園事件 1985年12月25日大阪地)
B試用期間延長・・・「会社は、試用期間が満了した者については、これを不適格と認
められる場合のほかは原則として社員に登用しなければならない義務あるものと解せら
れ、従って試用の期間の延長は右原則に対する唯一の例外であるから、その適用はこれ
を首肯できるだけの合理的な事由のある場合でなければならない。」
(大阪読売新聞社
事件1970年07月10日大阪高)、「当初の試用期間を満了するにあたり、右期間を延長す
る旨の意思表示はもとより解雇する旨の意思表示も受けなかったことは明らかであるか
ら、右期間を満了した翌日である昭和四六年一月一六日本採用の従業員の地位を取得し
たと解すべきである。」
(上原製作所事件 1973年05月31日長野地諏訪支)