労働組合Q&A−労働組合の不法行為−
Q 先日来労働組合と交渉を行っていますが、残念ながら問題解決に至っていません。
最近では組合側もいらついているのか、交渉以外に顧客先に対して会社を誹謗中傷する
文書を送付したり、街宣活動と称して本社や社長宅周辺でスピーカーを使って経営陣に
対する個人攻撃を行っています。中にはありもしないことを、さも事実かのように宣伝
しているようです。これらを止めさせることはできないものでしょうか?
A 上記組合の行動は以下において不法行為に当たる可能性があります。
@刑法230条 生存者についての名誉毀損
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年
以下の懲役、若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。
A刑法233条 信用毀損・業務妨害
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した
者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
B刑法234条 威力業務妨害
威力を用いて人の業務を妨害した者も前条の例による。
C広島県条例「拡声器による暴騒音の規制に関する条例」
労働組合の行動が上記に該当すると思われるときはすぐに警察に通報してください。
また、早急に団体交渉を中止し顧問弁護士等に相談の上、対応を協議してください。
場合によっては懲戒規程に照らして処分し、具体的に損害が計算できるときは、民事上
の損害賠償を求めるべきです。多くの良識的な労働者はどちらに非があるかを冷静に見
ています。決して不法行為に屈してはいけません。
※ここでは問題を明確にするために誇張した内容を記載しています。一部の過激な労働
組合を除いて多くの良識ある労働組合ではこのような行動はされないと思います。決し
て正当な労働組合活動を否定するものではありません。
⇒誠実交渉義務 |