退職金は経営の根幹に関わる大きな問題です。退職金問題を放置していると
 資金繰りを圧迫させることもあり、できるだけ早い対処が必要です。

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用語
ABOとPBO

 ワンポイントチェック
どちらも退職給付債務を表す言葉です。日本ではPBOを採用しています。
国際会計基準導入に伴い退職給付債務ををPL上に計上することになりました。この退職給付債務を表す言葉が、ABOとPBOです。ABOは過去及び現在の給与水準を基礎に年金数理計算を行って得られた年金給付債務の現在価値を示すものです。これに対しPBOは現在までの給与水準だけでなく、将来の昇給分をも考慮に入れてた将来の給付額を年金数理計算を行って現在価値に割り引いた予測給付債務です。PBOの計算式は退職給付見込額×現在までの勤続期間/全勤務期間×割引率となっています。難しいですね?
 

退職金−適格年金からの移行先2・確定給付年金−


<メリット>
確定給付企業年金は「基金型」と「規約型」の2種類がありますが、中小企業にとって
は生保会社と契約を結ぶ「規約型」が一般的です。
制度の考え方は適格年金と大きく変わりませんので、現行制度の退職金カーブを維持す
ることができます。拠出限度額も定められていないので、制度の見直し作業がほとんど
ないまま移行できます。その他にも適格年金からの移行は特別掛金による複数年での過
去勤務債務の償却が認められていますから、積立不足が発生していても移行が可能です
し、役員も加入者になれるといったメリットがあります。また、後述の確定拠出年金の
性格を一部取り入れた、キャッシュバランスプランでは、金利変動による追加拠出の幅
を狭めることも可能です。そして何より従業員にとっては退職金額が確定し、受給権が
保護されるメリットがあり、安心して働くことができます。
<デメリット>
現在の退職金問題で一番大きな原因が低金利による積立不足の発生です。確定給付年金
は将来の給付額を保証する制度ですので、今の低金利が続けば、ずっと積立不足に悩ま
されることになり、この一番大きな原因を残したままになります。それはキャっすバラ
ンスプランでも同様です。しかも適格年金に比べて受給権保護のための条件が厳格化さ
れていますので、毎年の財政検証(積立不足の解消)が義務付けられるなど、企業にと
っては今以上に厳しい制度となります。
@積立義務 A受託者責任 B情報開示

⇒適格年金からの移行先3・確定拠出年金

適格年金は国税庁、確定給付年金は厚生労働省の管轄です。そのため確定給付年金は受給権保護のための厳しい取り決めがあります。この低金利下では企業としては採用しにくいかもしれません。

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