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労働時間Q&A−自発的な残業に対する賃金−


 当社では残業を行う場合は、@上司による命令があった場合、A本人の判断による
場合は事前に申請があり、上司の承認があった場合の2ケース以外認めておりません。
しかし、先日採用したばかりのA君がまだ慣れていないこともあり、その日の業務を片
付けるために自発的に残業をし、翌日になって残業申請をしてきたのです。社内の慣行
からして認めることはできないと思うのですがどうでしょうか?


A 残業をおこなうための客観的事実、もしくは上司が黙認していたようなときは、黙
示の指示があったものとみなされ、残業時間に見合った割増賃金の支払いが必要になり
ます。
労働者の自発的な残業をすべて認めていると、それをあてに無駄な時間外労働が発生す
ることも考えられますので、時間外労働抑制のために御社のようにルールを決められる
ことは間違いではありません。そして無駄な残業に対しては賃金を支払う必要はないと
思われます。しかし、その日の業務が決まっており、それを終えるために残業が必要で
あるといった客観的事実がある場合は、たとえ社内のルールがあっても賃金の支払いが
必要になります。言い方を変えると、到底所定労働時間内では達成困難なノルマを与え
ているようなときです。武富士が書類送検されたケースのように大部分の者が残業せざ
るを得ない状況では、黙示の指示があったものとみなされます。
また、残業の概念には、@『命令』 A『事前申請』以外にも B『事後申請』 C『
黙認』の4つがあり、たとえ残業の命令や申請がない場合でも賃金の支払いが必要とな
るケースも起こりえます。
このようなトラブルを避けるためにも、上司が部下の仕事量をしっかりと把握し、適切
なアドバイスをするよう心がけてください。
今回のケースではA君の業務進捗状況を上司が把握し、終業時に残りの業務量から残業
が不要であると判断した上で帰宅命令を出していれば自発的な残業に対する賃金を支払
わなくても良いかと思われます。しかし微妙な問題ですので、他の者とくらべて業務遂
行度が低く、無駄な残業をしていると認められる者に対しては、十分な指導をおこなっ
たうえで、それでも改善がみられない場合は配転などの根本的な対応も必要になります
し、評価に差をつけることも考えてみてください。
労働基準監督署の立ち入り調査が入った場合、指導や帰宅命令を出していたということ
をすべての日に対して立証することは困難であり、是正勧告によって未払い賃金を支払
わなくてはならなくなる可能性が高まると思われます。

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