Q 新しいアルバイトを雇うために大学生と面接し、労働条件について話をしていたと
ころ、1日5時間労働で3,500円(通勤費含む)を示したのですが通勤代が1日40
0円のため、それを引くと実質3,100円であり、1時間あたりの最低賃金額を切って
いるので、通勤費を除いた額で3,500円にしてほしいと言われました。
この学生の言っていることは正しいのでしょうか?また学生アルバイトにも最低賃金は
適用されるのでしょうか?
A 最低賃金から、次のものは対象除外とされます。
@結婚手当など臨時の賃金
A賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
B時間外、休日、深夜の割増賃金
C精皆勤手当、通勤手当、家族手当
ですから、御社が提示した条件は3,500円から通勤費400円を引くと3,100円になり、それ
を5時間で割ると620円となるため、広島県の最低賃金645円(平成15年10月時点)を下回
ります。
また、最低賃金は学生アルバイトやパートタイマーなど、その契約形態や呼称に関係
なく、労働基準法上の労働者であれば、原則、すべて適用されます。ただし、以下の者
であって労働基準監督署長の許可を得たときは適用除外とすることができます。
@精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
A試用期間中の者
B職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定の者
C所定労働時間の特に短い者
D軽易な業務に従事する者
E断続的労働に従事する者