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その他のQ&A−宿直の注意点−


 当社では宿直が発生していますが、労働基準監督署長の許可を得ると深夜割増の賃
金を支払わなくても良いと聞きました。どのようなときに認められるのか、また認めら
れたとき賃金の支払いはどうするのかといったことを教えてください。


A 「宿直勤務とは、当該事業場に宿泊して行う定時的巡視、緊急の文書又は電話の収
受、非常事態の発生に対処するための準備など目的とする勤務」を言います。(S43.基
収797)また、宿直勤務は労働基準法施行規則第23条で「所轄労働基準監督署長の許可を
受けた場合は、これに従事する労働者を法第32条の規定にかかわらず使用できる。」と
されています。



宿直の32条適用除外が許可されるためには、

@常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務であること(定期巡視も2〜3回程
 度以内)

A通常の労働の継続でないこと

B相当の睡眠設備が設置されていること

C宿直手当が支払われること(宿直に就くことが予定されている同種の労働者の賃金の1
 人1日平均額の3分の1以上)

D1週間に1回以内であること

などが条件になっています。

なお、Dの1週間に1回以内であることについては、仮にある週に2回宿直があったと
しても、それがやむを得ない事情によるものであり1月における週平均回数が1以下で
ある場合には、それが常態化していなければ問題はないようです。監督署長に提出する
様式は10号様式と呼ばれ、市販のものでもパソコンなどで作成しても構いません。

⇒業務委託契約・請負契約


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