個別労働紛争調整委員会とは?
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リストラ、解雇、サービス残業など労使間の紛争は「経営者VS労働組合」から「経営者VS個人の従業員」に図式を変えつつあります。労働組合との紛争も少ないわけではありませんが、その多くは地域労組や合同労組といった個人加入の組合であり、実質は個人が会社を相手取る個別労働紛争であることが多いのです。
そのため、平成13年10月1日に個々の労働者と事業主との間の紛争の早期自主解決を目指して、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。
この法律により、「都道府県労働局長の助言・指導制度」、「紛争調整委員会によるあっせん制度」が整備され、各都道府県労働局内に「総合労働相談コーナー」も開設されています。
紛争調整委員会は労使が参加に合意したときに開催され、お互いの言い分を元に和解案の提示(あっせん)を行います。
裁判と違い、参加するか否かはお互いの自由意志ですし、あっせん案に合意しなければそれまでのものです。しかし、費用がかからない、解決までの時間が短いといったメリットがありますし、一度あっせんに合意すれば、それは民法上の拘束力を持ちますので、今後ますます活用されていくものと考えられます。
※労働組合が係っている事件は、紛争調整委員会では扱いません。
都道府県労働委員会のあっせんを受けることになります。 |
個別労働紛争のあっせん代理を行います
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社会保険労務士は社会保険労務士法の改正により、紛争調整委員会における「あっせん代理」を業務として行うことができるようになりました。また、今後は都道府県労働委員会のあっせん代理もできるようになる予定で、今後この面の業務は社会保険労務士にとっても重要なウェイトを占めるものと考えられます。
なお、現在社会保険労務士法では、以下のように規定されています。
<社会保険労務士法第2条1の4>
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあつせんについて、紛争の当事者を代理すること(以下「あつせん代理」という。)。
竹林社会保険労務士事務所は、労務面に力を入れて業務を行っていますので、この紛争調整委員会のあっせんに係る事項についても、精一杯お手伝いいたします。
※労使どちらからのご相談もお受けしますが、関与先企業の労働者からのご相談につい
ては応じかねますので、ご了承ください。)
@あっせん申請書の作成
A事情聴取の代理出席または同席
Bあっせん当日の代理出席または同席
C法令・通達・判例などの調査及び資料作成
※料金及び対応内容はご相談の上決定させていただきます。
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広島市内の主な公的労働相談窓口(相談、あっせんは全て無料です)
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○広島中央労働基準監督署
中区八丁堀6-30 082-221-2457 月曜から金曜の8:30〜17:00 ※労働基準監督官が相談を受けてくれます。簡単な問題であれば最も早く解決が望め
ます。労使双方から相談をすることができます。
※相談されるときは事業所所在地を管轄する監督署にご相談ください。
各労基署所在地は広島労働局のホームページをご参照ください。
○総合労働相談コーナー
中区上八丁堀6-30(広島労働局総務部企画室内) 082-221-9241
月曜から金曜の8:30〜17:00 ※個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づき労働局と主要労働基準監督署 に設置されています。この場で解決できない問題は紛争調整委員会や労働局長によ
る助言・指導を受けることになります。
※総合労働相談コーナーは広島中央労働基準監督署、広島北労働基準監督署、廿日市
労働基準監督署内にも設置されています。
詳しくは広島労働局のホームページをご参照ください。
※当事務所は紛争斡旋委員会のあっせん代理に係る業務をお受けしています。
○広島県地方労働委員会
中区基町10-52広島県庁東館7階 082-513-5162
※本来は会社と労働組合の紛争を取り扱う機関ですが、「広島県個別労働関係紛争の
あっせんに関する条例」に基づき、個別労働紛争のあっせんを行っています。労使 双方からあっせん申請をすることができ、公益委員、労働者委員、使用者委員の3 者があっせん員となって紛争の解決をはかってくれます。 詳しくは広島県地方労働委員会のホームページをご参照ください。
※あっせん代理を社労士が行うことは認められていないため、当事務所ではご相談、
調査・資料作成に限り、お手伝いをいたします。
○広島労働条件相談センター
中区上八丁堀8-10日本生命広島八丁堀ビル4階 0120-610-255
平日14:00〜20:00、土曜13:00〜18:00
※(社)全国労働基準関係団体連合会(全基連)の労務管理改善援助活動の一環とし
ておこなわれるもので、相談には、労働条件の専門家のアドバイザーや弁護士等の
法律の専門家が応じています。
○広島労働局雇用均等室
中区上八丁堀6-30 082-221-9247 月曜から金曜の8:30〜17:00
※男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に関わる問題の相談を受け付けています。
セクハラ問題も対応しています。
詳しくは広島労働局のホームページをご参照ください。 |
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リーガルネットワーク
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竹林社会保険労務士事務所は各都道府県で1人の社会保険労務士で構成される「リーガルネットワーク」に参加しています。
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