個人情報保護法施行に対する準備は整っていますか?

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個人情報保護法の対応

個人情報保護法とは?

 高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大する中で、個人情報を悪用する犯罪などが増加し、個人のプライバシーを保護する必要性が大きくなってきました。そこで、平成15年5月30日に『個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法と言います。)の』一部が施行され、平成17年4月1日からは全面施行されることになりました。

 個人情報保護法では「個人情報は個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、その適正な取扱いが図られなければならない。」との基本理念の下、国及び地方公共団体、そして個人情報取扱事業者に対して義務を課すと共に、個人情報取扱事業者が同法に違反した場合、行政処分を課すことができることとなっています。

個人情報及び個人情報取扱事業者の定義

 まず、どういったものが個人情報となるのかですが、個人情報保護法では、以下のように規定されています。
「個人情報」    …生存する個人に関する情報(識別可能情報)
「個人データ」   …個人情報データベース等を構成する個人情報
「保有個人データ」 …個人情報取扱事業者が開示、訂正等の権限を有する
           個人データ
「個人情報     …個人情報を含む情報の集合物
 データベース等」  (検索が可能なもの。一定のマニュアル処理情報を含む)

 そして、個人情報取扱事業者は
個人情報データベース等を事業の用に供している者であって、過去6カ月間のいずれの日においても、個人情報データベース等に含まれる特定の個人の数が5,000を超えない者を除く事業者
 とされています。もう少し詳しく見ると
@事業の用に供しているか?
A目次がついていたり、整理・分類されていて検索が容易か?
といった個人情報データベース等を有していて、
Bその人数が半年間に1日でも5,000人を越える日があるか?
 ということで判断されます。
なおこのデータベースは事業の用に供するもの全てを合算(重複するものは1とします)しますので、顧客情報のみならず、従業員名簿、履歴書、取引先担当者の個人情報なども含めて考えることになります。また、電話帳は個人情報データベースにはなりませんが、それを加工してデータベース化すれば個人情報になりますので、ご注意ください。

個人情報が漏えいすると?

 個人情報取扱事業者が個人情報保護法によって義務付けられている事項に違反し、主務大臣の勧告に従わなかったときは、同法に定められている罰則規定により行政処分を受けることになります。
しかしそれ以上に怖いのは、個人情報が漏えいしたときの民事上の損害賠償責任や、企業ブランドの信用失墜、クレーム対応、買い控え、株主代表訴訟など、有形無形のリスクを伴うことを覚悟しなければなりません。
「ウチは個人情報取扱い事業者ではないから」と対策を取らずに野放しにしていると、その分情報漏えいリスクは高まりますし企業責任も増大します。
消費者の関心が高いことでもあり、全ての事業者が取り組むべき課題であると当事務所は考えます。

個人情報保護法に対応したサービス

 当事務所は、社会保険労務士の立場から、個人情報保護法及び経済産業省のガイドラインに対応した就業規則の改定、その他社内規定・社内様式の作成をいたします。
@就業規則服務規律・懲戒規定の改定
A営業秘密管理規定、顧客情報管理規定、文書管理規定の作成
Bパソコン使用規定、電子メール管理規定の作成
C秘密保持に関する誓約書、身元保証書の作成
D業務委託における顧客情報管理規定の作成
E問題発生時の初期対応マニュアル
Fその他
秘密保持に関する誓約書(入社時)の一般的なモデルを、PDFファイルでアッ
 プしています。あくまでも汎用的なものですので、取扱いにはご注意ください。
 またこれらの規定、様式は個人情報保護法だけに対応していれば良いというものではなく、不正競争防止法や不正アクセス禁止法なども念頭に置かなければなりません。
さらに雛形をそのまま用いて最初からできないことを定めては、実効性のないものになる恐れがあります。竹林社会保険労務士事務所では事業主様のお話を直接伺いながら一つ一つオーダーメイドで作成しますし、最も重要な従業員教育も対応しますので、安心してお任せください。

個人情報保護に関するコンサルティングをお考えの事業主様へへ

 個人情報に対する関心がこれほどまでに高まってきている中にあっては、プライバシーマーク取得の有無が消費者の購買動機に大きく影響する可能性があります。
特に医療法人、社会福祉法人、金融、保険、会員制クラブ、美容室などは影響が大きいのではないでしょうか? また個人情報取扱事業者でなくても、違法な取扱や漏えいによる民事訴訟リスクは同様にあります。

 しかし、現在プライバシーマーク取得や個人情報保護法への対応のためのコンサルティングを行っている会社は少なく、しかもその多くは大手企業ですので、敷居が高く費用も高くついてしまいます。
当事務所は、有限会社ネオプランニングと業務提携し、中小企業の個人情報保護に向けたコンサルティングをさせていただくことになりました。
グランドデザインおよびシステムその他の体制整備をネオプランニングが受け持ち、従業員教育や社内規定の整備を当事務所がおこないます。お互いの得意分野を受け持つことにより、大手コンサルティング会社に負けないクオリティのサービスを安価で提供させていただきます。

<提携先>
有限会社ネオプランニング
 広島市中区小町3−3原田ビル3F TEL:082-504-3472
 代表取締役 中丸啓
日本プライバシーコンサルタント協会(内閣府認証)認定プライバシーコンサル
 タント
経営品質協議会認定2004年セルフアセッサー

事務所便り号外(個人情報保護法の解説)を差し上げます。

 個人情報保護法の全面施行に合わせて、同法の概要や周辺知識をまとめた事務所便りを作成しました。内容はこのページを若干詳しくしたものですが、主に中小企業の従業員向け教育をイメージしています。
Wordで作成(A4サイズ、7ページ)していますが、PDFファイルに変換してE−Bookという形で配信しますので、ご希望の方は問い合わせページのメールフォームよりご請求ください。サンプル(1ページ目)はこちら。

 ご提供いただいた個人情報はE−Book(通常の事務所便りの配信を希望される方は事務所便りを含みます)の配信以外に使用することはありません。
なお、ご請求に当たっては、当事務所の個人情報保護方針をご確認ください。

 なお以下に該当する場合は、原則配信をお断りさせていただきます。
@個人のお客様
A法人名、担当者名、住所、電話番号のいずれかの記載がない場合(実在企業であ
 ることの確認のため)
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リーガルネットワーク
竹林社会保険労務士事務所は各都道府県で1人の社会保険労務士で構成される「リーガルネットワーク」に参加しています。


プライバシーコンサルタント
プライバシーマーク取得を目指される企業のコンサルティングを行う、日本で唯一の資格です。
プライバシーコンサルタントにはAPCと、その上位資格であるCPCがあります。
当事務所では、個人情報の取り扱いが今後の企業経営においてますます重要になってくると考え、いち早くCPCの資格を取得しました。
人事のプロである社会保険労務士資格と個人情報保護のプロであるCPC資格を有し、質の高いサービスをご提供いたします。

















































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当事務所は個人情報保護法に対応した就業規則を作成します!

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