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表彰・制裁Q&A−遅刻3回で1欠勤の是非−


 遅刻3回で1欠勤という制裁は、多くの会社で採用されているようですが、先日、
就業規則の変更に当たって本を調べていると、これは減給の制裁の範囲を超えているの
で違法だと書かれていました。本当のところはどうなのでしょうか?


A 労働基準法で制裁について書かれているのは減給の制裁のみです。その計算方法は
このQ&Aにも書いていますのでご確認ください。

 ところで、遅刻3回で1欠勤とする定めが有効かどうかとのご質問ですが、有効とす
る説と無効とする説があるようです。同じ事例を元に考え方の違いを解説します。

<前提条件> 所定労働時間=8時間、遅刻=1日1時間×3回

※1賃金支払期の1/10はここでは考慮しないものとします。

(無効とする説)

 8時間−遅刻3時間=5時間で、この5時間は1日の半額(4時間に相当)を超えて
いるため。

(有効とする説)

 8時間−遅刻3時間=5時間だが、この5時間は3回の遅刻に対するものであるから
各日においては1.7時間程度の減給であり、1日の半額を超えていないため。



 どちらもなるほどと思ってしまいますが、違いは遅刻3回で1事案とみなすのか、遅
刻1回がそれぞれ1事案なのかということです。前者では遅刻2回までは制裁を与えず
3回目で初めて制裁事由が成り立つという考え方ですし、後者は1回毎にすでに制裁事
由が成立しているが、執行猶予を与えているに過ぎず、1賃金支払期に3回目の遅刻が
なければそれを時効とする考え方です。この件に関して他県の労働局HPを参考にした
り問い合わてみましたが、結局、会社の取り決めによってどちらでも良いようです。
 どちらも減給の制裁に該当しますので、就業規則に定めがない場合は制裁を課すこと
はできませんが、特に後者を採用するときは、誤解のないよう根拠を明確にしておいて
ください。

※ 先日この問題について弁護士の先生の見解をお伺いしたところ、遅刻1回を1事案
 とする考え方は懲戒権の濫用にあたる可能性があるとのことでした。就業規則に定め
 るときは、予め労働基準監督署にご相談の上、ご対応ください。(2004.9.22加筆)

⇒懲戒解雇者に対する退職金不支給


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